労働者派遣法による教育訓練につきまして

 弊社は平成3年に会社を設立し、以来長年にわたり、地域に密着したきめの細かいサービスを展開し、企業様ならびに派遣スタッフの皆様との繋がりを深めてまいりました。人それぞれの働き方があるのは自然な事です。また、企業様の雇用形態にも様々な形があるのも当然です。多様な働き方が社会の中で深まる中、平成27年9月30日より施行された改正労働者派遣法において、派遣スタッフの皆様のキャリアコンサルティング及びキャリアアップに向けての取り組みがより求められるようになりました。このような派遣法の変化に対応し企業様と求職者の皆様との間に立ち、これからも社会に貢献してまいります。

人材育成の基本方針
キャリアコンサルティング

□「キャリアコンサルティング」とは、労働者の職業の選択、職業生活設計又は職業能力の開発及び向上に関する相談に応じ、助言及び指導を行うことをいいます。会社は、社員の方々の興味・適正・能力等の明確化及び過去の職業経験の棚卸し作業を行い、それに基づいた仕事情報の提供や、今後の当該社員の職業人生を本人の意思を尊重しながら目標の設定や、当該目標を実現するためのサポート活動を行います。
□キャリアコンサルティングを実施するため、派遣会社はキャリアコンサルティング又はキャリアコンサルティングの知見を有する相談員又は派遣先と連絡調整を行う担当者を相談窓口に設置する義務が平成27年改正で求められることとなりました。この「キャリアコンサルティングの知見」とは必ずしもキャリアコンサルティングの国家資格の取得を必要とするものではなく、キャリアコンサルティングの経験者でも可とする厚生労働省の解釈が示され、また「派遣先様と連絡調整を行う担当者」は派遣先様の事情など労働市場の状況等を考慮した相談を行うことが求められています。また外部のキャリア・コンサルタントに委嘱して対応することとしても差し支えないとされています。また、相談窓口はその雇用するすべての希望する派遣労働者の皆様が利用できる必要があるものとされています。

□相談窓口 住所)大阪府東大阪市菱屋西5丁目2-1 ジェイ・ルミナ小阪5F
(TEL)06(6782)8993 (FAX)06(6782)8370
□相談担当者 氏名 川上博路 (役職)営業管理部 部長代理
(TEL)06(6782)8993 (FAX)06(6782)8370

段階的かつ体系的な教育訓練

□弊社は、個々の派遣労働者の方々の適切なキャリアアップについて、個人単位のキャリアアップ計画をキャリアコンサルティング等に基づいて策定し、各派遣労働者の皆様の「段階的かつ体系的な教育訓練」計画を策定、派遣労働者様-派遣先様とのコミュニケーションを大事にしながら全ての派遣労働者様に対してその実現に務めて参ります。
□弊社は、厚生労働省より公開されている各仕事別の評価シートやそれに類するもの、会社独自に作成した評価シートを使用し、弊社のリーダーシップのもと、派遣先様との話し合い等により教育訓練計画を作成し、その内容に基づいて人材派遣業務行います。
□主担当者を川上 博路とする。
□段階的かつ体系的な教育訓練の日時については個別に決定することとする。
□この「段階的かつ体系的な教育訓練」について弊社として下記に留意して参ります。

  1. OJT及びOFF-T双方考慮して決定致します。
  2. 派遣先様の協力を求めながら進めます。
  3. 初めて弊社で勤務する派遣労働者の方及び派遣先や職種等が変更になった方等につきましては入職時等訓練を含みます。入職時等訓練として業務フロー業務の確認を行います。
  4. 3以降もキャリアの節目等の一定の期間ごとにキャリアパスに応じた訓練を改正労働者派遣法の趣旨に則り進めます(最初の3年間は一定の期間ごとにキャリアパスに応じた訓練を準備致します)。
  5. 無期雇用労働者の方につきましては、長期的なキャリア形成を念頭に置いた内容を基本といたします。例えば、職場のリーダーとして役割が期待されるので、コミュニケーション能力やマネージメントスキルに係る研修を念頭に置いて参ります。
  6. 当該教育訓練は有給無償と致します。
  7. 短時間勤務者の方につきましては、フルタイム勤務者の方の概ね8時間を基準に比例する時間を基調にして、教育訓練時間を設定していきます。
  8. 過去に弊社のもとで同じ内容の訓練を受けた方ならびに、訓練内容に係る能力を十分に有していることが明確な方は、訓練の対象者ではありますが、当該受講内容に関しましては受講済みとしてご対応させて頂きます。
    なお「訓練内容に係る能力を十分に有していることが明確な方」とは、たとえば資格取得のための訓練については既に当該資格を有する方のことであり、初めて就労する方を対象とした社会人マナー研修については、正社員等の経験がある方と考えさせて頂きます。

安全衛生

□安全衛生法第59条の規定に基づく安全衛生教育として、労働安全衛生規則第35条(入職時等訓練)の実施体制を派遣先と連絡調整を行いながら、弊社が主導してその体制を整え実施します。